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財団法人 ちば国際コンベンションビューロー 寄附行為
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人 ちば国際コンベンションビューロー
(英文名 Chiba Convention Bureau and International Center)(以下「本法人」という。)
と称する。
(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目6番地に置く。
2 本法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第3条 本法人は、千葉県の有する歴史、文化、経済その他の地域的特性を生かし、
千葉県で開催されるコンベンション事業等を推進するとともに、国際交流の促進等を図り、
もって地域経済の活性化及び文化の向上並びに国際相互理解の増進に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)コンベンションの誘致、開催及びそのための支援
(2)コンベンションエリア千葉の広報及び宣伝
(3)コンベンションの企画、調査及び開発
(4)コンベンション及び国際交流に関する情報の収集及び提供
(5)国際交流の機会の提供及び意識の啓発
(6)国際交流に関する団体の活動の振興及びボランティア活動の育成
(7)その他本法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)賛助会費収入
(6)その他の収入
(財産の種別)
第6条 本法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に基本財産として記載された財産
(2)基本財産として、指定して寄附された財産
(3)理事会において、運用財産から基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 本法人の財産は、会長が管理し、その管理方法は、理事会の決議を経て、
会長が別に決める。
2 基本財産のうち現金は、郵便局若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、
又は国債、公社債の購入等、安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、
本法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の
3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ関東運輸局長及び千葉県知事の
承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 本法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第10条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第11条 本法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、
毎事業年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の
同意を経て、関東運輸局長及び千葉県知事に届け出なければならない。
これを変更しようとする場合も同様とする。
(暫定予算)
第12条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出を
することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告および決算)
第13条 本法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、
収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、
監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の
同意を経て、その事業年度終了後3か月以内に、関東運輸局長及び千葉県知事に
報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、
2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第14条 本法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって
償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び
評議員会の同意を経、かつ、関東運輸局長及び千葉県知事に届け出なければならない。
第3章 役員
(役員の種類及び定数)
第15条 本法人に次の役員を置く。
理事 27名以上30名以内
監事 3名
2 理事のうち、1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事とする。
(役員の選任等)
第16条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選とする。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその親族その他特別な関係にある者の合計数は、
理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、
遅滞なくその旨を関東運輸局長及び千葉県知事に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を関東運輸局長及び千葉県知事に
届け出なければならない。
(役員の職務)
第17条 会長は、本法人を代表し、業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、
会長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を行う。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を総括する。
4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、
本法人の業務を議決し、執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産の状況及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会
及び評議員会又は関東運輸局長及び千葉県知事に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、
又は招集すること。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の
残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なおその
職務を行うものとする。
(役員の解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、
それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により、その役員を
解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、
その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬等)
第20条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(顧問及び参与)
第21条 本法人に、顧問1名及び参与1名を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関する基本的事項について、会長の諮問に応じ意見を
述べることができる。
4 参与は、この法人の事業遂行に関する重要事項について、会長の諮問に応じ意見を
述べることができる。
5 顧問及び参与は、第18条第1項及び第20条の規定を準用する。この場合において、
これらの規定中「役員」とあるのは「顧問及び参与」と読み替えるものとする。
第4章 理事会
(構成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第23条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本法人の業務に関する
重要な事項を議決し、執行する。
(種類及び開催)
第24条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
招集の請求があったとき。
(3) 第17条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、
又は監事が招集したとき。
(招集)
第25条 理事会は、第17条第5項第4号の規定により、監事が招集する場合を除き、
会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、
その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
書面をもって、少なくとも開催の日の7日前までに理事に通知しなければならない。
ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知する
ことができる。
(議長)
第26条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、
出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ
通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席理事を代理人として表決を
委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、
(3)その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、
署名及び押印しなければならない。
第5章 評議員
(評議員)
第31条 本法人に、評議員35名以上40名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選任し、会長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第18条から第20条までの規定を準用する。この場合において、
これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第32条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、第17条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、
会長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、
必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、
これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」
と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、
会長が別に定める。
第6章 専門委員会
(専門委員会)
第33条 会長は、本法人の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、
理事会の議決を経て、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 前2項に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、
会長が別に定める。
第7章 賛助会員
(賛助会員)
第34条 本法人の目的に賛同し、これを援助する企業、団体及び個人を賛助会員
とすることができる。
2 賛助会員は、この法人の資料及び情報の提供を受けることができる。
3 前2項に定めるもののほか、賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、
会長が別に定める。
第8章 事務局
(設置等)
第35条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第36条 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事及び監事の名簿
(3)事業計画及び予算に関する書類
(4)事業報告及び決算に関する書類
(5)財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
(6)許可、認可等及び登記に関する書類
(7)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(8)理事及び監事の履歴書
(9)評議員及び職員の名簿及び履歴書
(10)その他必要な帳簿及び書類
2 前項第1号から第5号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。
第9章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第37条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び
評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、関東運輸局長及び千葉県知事の認可を
得なければ変更することができない。
(解散)
第38条 本法人は、民法68条第1項第2号から第4号までに定めるもののほか、
理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の
議決を経、かつ、関東運輸局長及び千葉県知事の認可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第39条 本法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ
理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、関東運輸局長及び
千葉県知事の許可を得て、本法人と類似の目的を持つ法人に寄附するものとする。
第10章 雑則
(委任)
第40条 この寄附行為に定めるもののほか、本法人の運営に関し必要な事項は、
理事会の議決を経て、会長が別に定める。
